治療費
Fee
お支払いについて
About payment
当院では、現金でのお支払いのほかに、クレジットカード払いや銀行振り込みなどをご利用いただけます。
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クレジットカード払い
各種クレジットカードに対応しています。
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銀行振込
指定の口座にお振込みいただきます。学生さんなど保護者の方が遠方にお住いの場合もお支払いがスムーズです。
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デンタルローン
「信販会社が立て替えた治療費+手数料」を患者さまが分割して返済する、デンタルローンをご利用いただけます。
治療にかかる費用一覧(自由診療)
Cost list
※矯正歯科治療は公的健康保険の適応外の自費診療となります。
※こちらの料金はすべて税込です。
相談・カウンセリング・検査等
相談・カウンセリング | 他院からの紹介状をお持ちの方は無料です。 | 2,200円 |
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検査 | 22,000円 | |
診断 | 33,000円 |
大人の治療(ワイヤー矯正)
表側矯正 (セラミックブラケット) |
白いワイヤーを使用します。 | 825,000円 |
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表側矯正 (カスタマイズ矯正装置インシグニア) |
3Dシミュレーションを行い、オーダーメイドワイヤーなどを使用します。 | 880,000円 |
舌側矯正(ハーフリンガル) | 1,100,000円 | |
舌側矯正(フルリンガル) | 1,375,000円 | |
部分矯正 | 症例に応じて |
大人の治療(マウスピース治療)
マウスピース矯正 (インビザライン) |
ライトプラン(片顎/両顎) | 440,000円 / 605,000円 通院費無料 |
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マウスピース矯正 (インビザライン) |
モデレートプラン (片顎/両顎) | 550,000円 / 726,000円 通院費無料 |
マウスピース矯正 (インビザライン) |
コンプリヘンシブプラン、ティーン | 990,000円 通院費無料 |
保定装置
通常リテーナー | 初回 無料 追加 22,000円 / 個 |
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クリアベルトリテーナー | 審美リテーナー | 初回 11,000円 / 個 追加 33,000円 / 個 |
簡易リテーナー | マウスピースタイプ | 5,500円 / 個 |
ビベラリテーナー | インビザラインタイプ(上下3個ずつセット) | 55,000円 |
オプション
歯科矯正用アンカースクリュー | 装置代に含んでいます。 | 無料 |
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口蓋型矯正用アンカースクリュー (i-station α) |
154,000円 | |
光加速装置(オルソパルス) | 165,000円 |
※矯正用アンカレッジシステムi-station 医療機器承認番号:22600BZX00426000
通院費
調節料 | マウスピース矯正は調節料無料です。 | 5,500円/回 |
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観察料 | 保定観察中、成長観察中の通院費です。 | 3,300円/回 |
子どもの治療
乳歯列期 | 乳歯列期の反対咬合など | 55,000円 |
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混合歯列期 | 385,000円 | |
混合歯列期 | インビザラインファースト | 550,000円 |
永久歯列期 | 大人の治療費から385,000円または550,000円を差し引いた金額です。 | +275,000円 ~+990,000円 |
矯正治療の保険適用について
Insurance application
当院は指定自立支援医療機関(育成・更生医療指定機関)/ 顎口腔機能診断施設に指定されています。
これにより、外科治療を要する顎変形症や国が定めた先天的な疾患など一部の症例に限り、保険適用にて治療を行なっています。なお上記以外の一般的な矯正治療に保険は適応しませんのでご了承ください。
国の定めた先天性疾患とは
不正咬合を伴う先天性疾患のうち、国が定めて保険が適用されるケースは数多くあります。
顎変形症/唇顎口蓋裂/ゴールデンハー症候群/鎖骨・頭蓋骨異形成/ダウン症候群/ターナー症候群 など
医療費控除について
Medical expenses deduction
自費診療には保険が適用されませんが、条件によっては医療費控除の対象となります。当院における矯正治療の費用のみならず、他科や他院での治療費も合算して申請することができます。
医療費控除とは
給与所得者本人、または本人と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費を、1年(1月1日~12月31日)の間に10万円以上支払った場合に、超えた金額をその年の所得から差し引くことができ、税金が軽減される制度です。
医療費控除の対象となるもの(例)
- 不正咬合を改善するための歯列矯正
(ただし重度の顎変形症など外科処置を必要とする矯正治療は保険適用となります) - 虫歯修復のためにセラミックや金を用いた治療
- 通院のための交通費(公共の交通機関)
(ただし自家用車の駐車場代・ガソリン代は対象外となります) - 小さなお子さまの通院に付き添う方の交通費
- 治療に必要な薬代、治療器具の購入費
…など
医療費控除の対象とならないもの(例)
- 審美目的のホワイトニング治療
- 審美目的のみにて行なう矯正治療
- 著しく高額な材料を用いた虫歯治療
- 歯科ローンなどの手数料
…など
医療費控除の計算の仕方
医療費控除として控除を受けられる金額は次のように計算します。
医療費控除に必要なもの
- 診察・治療の費用、薬や医療機器の代金などを支払った際の領収書
- 通院の交通費の領収書、その内訳がわかるメモ・記録
※領収証の再発行は行なっておりませんので、大切に保管ください。
医療費控除の申請
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付し所轄税務署に提出する必要があります。 給与所得者が、源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。
詳細は国税庁の医療費控除に関するページをご参照ください。